こふたいしん 古府体育振興会

富山県高岡市古府地区の体育振興会の活動紹介です。

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古府体育振興会規約

第1条(名称及び事務所)
本会は、古府体育振興会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条(会員)
本会は、本会の趣旨に賛同する次のものをもって会員とする。
  1. 校下、各自治会
  2. その他、校下各種スポーツ団体
第3条(目的)
本会は、校下スポーツの普及、振興を図り、だれもがスポーツを楽しむことにより、明るく、豊かな住民生活の推進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
  1. 各種スポーツに行事の開催。
  2. 校下におけるスポーツ振興にかかわる指導に関すること。
  3. スポーツに関する情報の収集、提供と調査研究。
  4. 体育、スポーツ思想の啓発。
  5. その他、本会の目的達成に必要と認められる事項。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事長 1名
  4. 常任理事 若干名
  5. 理事 若干名
  6. 監事 2名
  7. 会計 1名
    この他、顧問、参与を置くことができる。
第6条(役員の選任)
本会の役員の選任は、次のとおりとする。
  1. 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
  2. 理事長は、理事の互選により会長が委嘱する。
  3. 理事は、本会に加盟する団体の長より推薦されたものをあてる。
  4. 常任理事は、理事の互選により総会の承認を経て会長が委嘱する。
  5. 会計は、理事長の推薦により会長が委嘱する。
  6. 会長は、学識経験者を推薦することができる。
  7. 顧問、参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第7条(役員の任務)
本会の役員に任務は次のとおりとする。
  1. 会長は、本会を代表して会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
  3. 理事長は、理事を代表し、本会の運営にあたる。
  4. 常任理事は、常時会務を掌理する。
  5. 理事は、会務を掌理する。
  6. 理事は、総会に出席し、その議決権を行使する。
  7. 監事は、本会の財務を監査し、総会に報告する。
  8. 会計は、理事長の命を受けて会計を処理する。
  9. 顧問、参与は、重要会務の顧問に応ずる。
第8条(役員の任期)
役員の任期は、2ケ年とする。ただし、再任は妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条(総会)
総会は、会長がこれを招集し、毎年1回開催する。
議決は出席者の過半数の賛同によるものとし、次の事項を議決する。
ただし会長が必要と認めた場合、これを招集することができる。
なお、この会の議長は会長とする。
  1. 規約の改廃。
  2. 事業報告及び決算の承認。
  3. 事業計画及び予算の承認。
  4. 其の他会長が必要と認めた事項。
第10条(理事会)
理事会は、理事をもって組織し、会長がこれを招集する。
議長は会長がこの任にあたり、次の事項を審議する。
  • 議会の提出議案。
  • 議会の議決事項の執行方法に関する事項。
  • その他この会の運営に必要な事項。
第11条(常任理事会)
常任理事会は、常任理事をもって組織し、会長がこれを招集する。
  • 本会の会務執行に関する事項。
  • 緊急を要する事項。
第12条(経費)
本会の経費は次に掲げるものをもってあてる。
  • 会費。
  • 補助金。
  • 寄付金。
  • その他の収入。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
第14条(事務局)
本会の事務を処理するため事務局を置き、次の議員をおく。
ただし、職員は理事長がこれを委嘱する。
  • 事務局長 1名。
  • 書記 若干名。
第15条
本規約の施行に関して必要な細則は会長が定める。
第16条
本規約は昭和58年7月10日から施行する。
昭和63年4月1日 一部改正
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