富山県高岡市古府地区の体育振興会の活動紹介です。
古府体育振興会規約
- 第1条(名称及び事務所)
- 本会は、古府体育振興会と称し、事務所を会長宅に置く。
- 第2条(会員)
- 本会は、本会の趣旨に賛同する次のものをもって会員とする。
- 校下、各自治会
- その他、校下各種スポーツ団体
- 第3条(目的)
- 本会は、校下スポーツの普及、振興を図り、だれもがスポーツを楽しむことにより、明るく、豊かな住民生活の推進に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
- 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
- 各種スポーツに行事の開催。
- 校下におけるスポーツ振興にかかわる指導に関すること。
- スポーツに関する情報の収集、提供と調査研究。
- 体育、スポーツ思想の啓発。
- その他、本会の目的達成に必要と認められる事項。
- 第5条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事長 1名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 会計 1名
この他、顧問、参与を置くことができる。
- 第6条(役員の選任)
- 本会の役員の選任は、次のとおりとする。
- 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
- 理事長は、理事の互選により会長が委嘱する。
- 理事は、本会に加盟する団体の長より推薦されたものをあてる。
- 常任理事は、理事の互選により総会の承認を経て会長が委嘱する。
- 会計は、理事長の推薦により会長が委嘱する。
- 会長は、学識経験者を推薦することができる。
- 顧問、参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 第7条(役員の任務)
- 本会の役員に任務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表して会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
- 理事長は、理事を代表し、本会の運営にあたる。
- 常任理事は、常時会務を掌理する。
- 理事は、会務を掌理する。
- 理事は、総会に出席し、その議決権を行使する。
- 監事は、本会の財務を監査し、総会に報告する。
- 会計は、理事長の命を受けて会計を処理する。
- 顧問、参与は、重要会務の顧問に応ずる。
- 第8条(役員の任期)
- 役員の任期は、2ケ年とする。ただし、再任は妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第9条(総会)
- 総会は、会長がこれを招集し、毎年1回開催する。
議決は出席者の過半数の賛同によるものとし、次の事項を議決する。
ただし会長が必要と認めた場合、これを招集することができる。
なお、この会の議長は会長とする。
- 規約の改廃。
- 事業報告及び決算の承認。
- 事業計画及び予算の承認。
- 其の他会長が必要と認めた事項。
- 第10条(理事会)
- 理事会は、理事をもって組織し、会長がこれを招集する。
議長は会長がこの任にあたり、次の事項を審議する。
- 議会の提出議案。
- 議会の議決事項の執行方法に関する事項。
- その他この会の運営に必要な事項。
- 第11条(常任理事会)
- 常任理事会は、常任理事をもって組織し、会長がこれを招集する。
- 第12条(経費)
- 本会の経費は次に掲げるものをもってあてる。
- 第13条(会計年度)
- 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
- 第14条(事務局)
- 本会の事務を処理するため事務局を置き、次の議員をおく。
ただし、職員は理事長がこれを委嘱する。
- 第15条
- 本規約の施行に関して必要な細則は会長が定める。
- 第16条
- 本規約は昭和58年7月10日から施行する。
昭和63年4月1日 一部改正