古府体育振興会 規約
第一条(名称及び事務所)
本会は、古府体育振興会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条(会員)
本会は、本会の趣旨に賛同する次のものをもって会員とする。
- 校下、各自治会
- その他、校下各種スポーツ団体
第3条(目的)
本会は、校下スポーツの普及、振興を図り、だれもがスポーツを楽しむことにより、明るく、豊かな住民生活の推進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
- 各種スポーツに行事の開催
- 校下におけるスポーツ振興にかかわる指導に関すること
- スポーツに関する情報の収集、提供と調査研
- 体育、スポーツ思想の啓発
- その他、本会の目的達成に必要と認められる事項
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事長 1名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 会計 1名
この他、顧問、参与を置くことができる。
第6条(役員の選任)
本会の役員の選任は、次のとおりとする。
- 会長、副会長及び監事は、総会において選任する
- 理事長は、理事の互選により会長が委嘱する
- 理事は、本会に加盟する団体の長より推薦されたものをあてる
- 常任理事は、理事の互選により総会の承認を経て会長が委嘱する
- 会計は、理事長の推薦により会長が委嘱する
- 会長は、学識経験者を推薦することができる
- 顧問、参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する
第7条(役員の任務)
本会の役員に任務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表して会務を総理する
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する
- 理事長は、理事を代表し、本会の運営にあたる
- 常任理事は、常時会務を掌理する
- 理事は、会務を掌理する
- 理事は、総会に出席し、その議決権を行使する
- 監事は、本会の財務を監査し、総会に報告する
- 会計は、理事長の命を受けて会計を処理する
- 顧問、参与は、重要会務の顧問に応ずる
第8条(役員の任期)
役員の任期は、2ケ年とする。ただし、再任は妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条(総会)
総会は、会長がこれを招集し、毎年1回開催する。議決は出席者の過半数の賛同によるものとし、次の事項を議決する。ただし会長が必要と認めた場合、これを招集することができる。なお、この会の議長は会長とする。
- 規約の改廃
- 事業報告及び決算の承認
- 事業計画及び予算の承認
- 其の他会長が必要と認めた事項
第10条(理事会)
理事会は、理事をもって組織し、会長がこれを招集する。議長は会長がこの任にあたり、次の事項を審議する。
- 議会の提出議案
- 議会の議決事項の執行方法に関する事項
- その他この会の運営に必要な事項
第11条(常任理事会)
常任理事会は、常任理事をもって組織し、会長がこれを招集する。
- 本会の会務執行に関する事項
- 緊急を要する事項
第12条(経費)
本会の経費は次に掲げるものをもってあてる。
- 会費
- 補助金
- 寄付金
- その他の収入
第13条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
第14条(事務局)
本会の事務を処理するため事務局を置き、次の議員をおく。ただし、職員は理事長がこれを委嘱する。
- 事務局長 1名
- 書記 若干名
第15条(細則)
本規約の施行に関して必要な細則は会長が定める。
第16条(附則)
本規約は昭和58年7月10日から施行する。
昭和63年4月1日 一部改正